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財産の評価は「どの税理士に依頼しても同じ」ではありません
財産を他人や家族に売買、贈与、相続する場合には、まず財産評価を行って課税の基準となる金額を定める必要があります。現金や預貯金の場合は相続を開始した日時点の残高であり、確定的なものとして誰の目から見ても明らかですが、不動産の場合には評価の方法によって評価額が大きく異なり、それによって納税額も変化するため、「誰に依頼するか」という点が非常に重要です。JR茨木駅のすぐ目の前にオフィスを構え、相続や贈与、譲渡所得などの資産税に強い税理士として多くの実績を重ねてまいりましたので、種類に関わりなく安心してお任せいただけます。正当な評価に基づき、将来的な相続を見据えて生前贈与や売買を決めたり、株式を早めに譲渡して節税したりと、今後のライフプランに良い影響を及ぼすベストな選択ができます。
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